相続税の控除額を
正直、税金はこれ以上払いたくなく、相続税の控除額を少し上回るくらいの範囲で届けて納税し、後は知らなかったにしようかと思いたいくらいの気持ちです
相続税は「遺産の総額(借金などの債務は控除)-基礎控除額」の残額部分が課税対象となります
)弟は、県外に住んでいるので、3000万円の特例は使えず、20%の長期譲渡税を支払う用意がある
今回売却した、といわれる今回とはわからないですが?平成20年1月1日以降の所得に関する申告の受付はと思われます
長生きしてくれるがなると思うですが、父は残したいと話しているので質問させていただきます
gt;そのお金を兄弟が経営している会社に預けると言っています
②控除額の限度を越えて贈与税を払う(証拠を残す)つつ、贈与を行う
祖母から財産をもらうなら贈与しかありませんね